一人親方労災保険の対応地域: 愛知県・岐阜県・三重県・滋賀県・長野県・福井県・石川県・富山県

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一人親方労災加入組合(政府労災・建設業専門)

加入の申込み・お問い合わせ

TEL
058-253-6031
受付時間
8:00~20:00(土日祝日 通話可)
TEL

加入申込み(WEB完結)

  1. 1

    本人確認書類添付・誓約事項同意

  2. 2

    加入者情報入力

  3. 3

    加入時の健診の有無の確認

  4. 4

    入力内容確認・送信

入力時間目安:約5

お手元にご用意ください。(下記いずれか1点)
運転免許証を優先して提出下さい。

  • 運転免許証
  • 個人番号カード
  • 保険証
  • 住民票の写し
  • マイナンバー通知カード

外国人の方

  • 在留カード又は特別永住者証明書(提出必須)
本人確認書類添付必 須

運転免許証等の本人確認書類を撮影後ファイルを選択し添付下さい。添付できない方は、申込後に送付するにチェックを入れて下さい。

  • ファイル選択
  • ファイル選択
  • ファイル選択

※本人確認書類画像はJPG型式のみ対応。
注) 運転免許証の裏面に住所変更をしてある場合は裏面も添付下さい。

身分証明書を撮影して添付する方法 [iPhoneの場合]※機種によって撮影方法が異なる場合があります。

  1. ファイルを選択

    ①ファイルを選択

  2. 写真を撮る

    ②写真またはビデオを撮る

  3. 写真を使用(iPhoneの場合)

    ③写真を使用(iPhoneの場合)

  4. ファイル選択の右にファイル名が表示されたら完了

    ④ファイル選択の右にファイル名が表示されたら完了

申込後に送付する方は、チェックください(必須)

本人確認資料(送付先)

FAX:058-253-8305 (24時間365日受付) メール:メールでの送付先

(郵送の場合)
501-0119
岐阜市大菅南18-11
一人親方労災加入組合

誓約事項等必 須
以下の誓約事項・反社会的勢力排除ではない表明・確約及び契約解除事項に同意いただけない場合は、加入ができません。

当組合誓約事項、反社会的勢力ではない表明・確約と契約解除事項等

【誓約事項等】

1.当組合に加入できる資格及び労災保険法の保険給付の対象となる者は、建設業を営む従業員を常時雇用しない個人事業主・法人の役員とその家族従事者となります。
2.労災保険料と年会費は、毎年3月の指定期限までに全額納入します。指定期限までに納入がない場合は自動退会とします。氏名・住所・電話番号等に変更を生じた時、従業員を常時雇用した時は速やかに当組合に連絡します。
3.当組合の定款・規則及び労働安全衛生法を遵守し、業務災害の防止と安全に努めます。労災の保険給付を申請する場合は、労災事故発生状況報告書(当組合指定様式)を書面で虚偽なく事実を報告します。
4.当組合に提出する一切の書類に事実と異なる記載をしたことが判明した場合、加入の目的が保険金を不正に受給するなどの公序良俗に違反するものであると当組合が判断した場合は、契約解除します。

【反社会的勢力ではない表明・確約及び契約解除事項等】

1.私[当社(役員・株主及び経営に実質的に関与している者を含む)]は、現在又は将来にわたって次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明確約します。当組合は、必要と認められる場合は、次の各号の反社会的勢力に関する事項について外部専門機関に照会することに承諾し、次の各号の反社会的勢力のいずれかに該当する者であることが判明した場合には、無催告で契約を解除することができる。
①暴力団 ②暴力団員 ③暴力団員でなくなってから5 年を経過していない者 ④暴力団準構成員⑤暴力団関係企業 ⑥総会屋等 ⑦社会運動等標ぼうゴロ ⑧特殊知能暴力集団 ⑨その他前各号に準ずる者
2.私[当社(役員・株主及び経営に実質的に関与している者を含む)]は、現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力と次の各号のいずれかに該当する関係がないことを表明確約します。当組合は、以下の各号のいずれかに該当する関係を有することが判明した場合は、無催告で契約を解除することができる。
①反社会的勢力によって、その経営を支配される関係
②反社会的勢力が、その経営に実質的に関与している関係
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用している関係
④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係
3.私[当社(役員・株主及び経営に実質的に関与している者を含む)]は 自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを表明確約します。当組合は、以下の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、無催告で契約を解除することができる。
①暴力的要求行為②法的な責任を超えた不当な要求行為③取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計又は威力を用いて当組合の信用を毀損し又は当組合の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
4.私[当社(役員・株主及び経営に実質的に関与している者を含む)]は、これら各項のいずれかに反したと認められることが判明した場合及びこの表明確約が虚偽であることが判明した場合は、当組合から無催告で契約が解除されても一切異議を申し立てず、また賠償及び補償を求めないことを表明確約します。

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