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一人親方労災加入組合(政府労災・建設業専門)

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介護が必要な場合

介護が必要な場合

介護に関する給付は、業務災害又は通勤災害により負傷し、障害の状態が重度のため、常時介護を受けている場合若しくは随時介護を受けている場合にその介護費用が支給されます。

支給要件

介護に関する給付の支給要件は以下の通りです。

①一定の障害の状態に該当すること。

介護に関する給付は、障害の状態に応じて、常時介護を要する状態と随時介護を要する状態に区分されます。常時介護又は随時介護を要する障害の状態は以下の通りです。

常時介護
  • ①精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、常時介護を要する状態に該当する方
    (障害等級第1級3・4号、傷病等級第1級1・2号)
  • ②両眼が失明するとともに、障害又は傷病等級第1級・第2級の障害を有する方
  • ③両上肢及び両下肢が亡失又は用廃の状態にある方
随時介護
  • ①精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、随時介護を要する状態に該当する方
    (障害等級第2級2号の2・2号の3、傷病等級第2級1・2号)
  • ②障害等級第1級又は傷病等級第1級に該当する方で、常時介護を要する状態ではない方

②現に介護を受けてること。

→有料介護サービスや親族・知人により介護を受けていることが必要です。

③病院又は診療所に入院していないこと。

→上記の施設に入所している間は、十分な介護サービスが提供されるため支給対象外です。

④介護老人保健施設、介護医療院、障害者支援施設(生活介護を受けている場合に限る)、特別養護老人ホームまたは原子爆弾被爆者特別養護ホームに入所していないこと。

→上記の施設に入所している間は、十分な介護サービスが提供されるため支給対象外です。

支給金額

介護に関する給付の支給金額は、常時介護と随時介護の場合によって支給金額が異なります。
介護に要した費用が支給されますが、介護に要した費用を支出していなくても最低金額が下記の通り支給されます。それぞれ上限額・下限額があります。

支給金額

常時介護 72,990円~166,950円
随時介護 36,500円~83,480円

保険給付の手続き

介護に関する給付を請求をする時は、介護補償給付(様式第16号の2の2)を所轄の労働基準監督へ提出します。介護の費用を支出している場合は、費用を支出して介護を受けた日数と費用の額を証明する書類を添付する必要があります。

介護保障給付請求書様式16号の2の2

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