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死亡した場合の葬祭費用

 一人親方が業務上又は通勤により死亡した場合は、葬祭を行う方に葬祭に関する費用が支給されます。

葬祭に要する給付

 一人親方が業務災害又は通勤災害で死亡した場合は、葬祭に関する費用が支給されます。支給対象となる方は、通常は葬祭を行うにふさわしい遺族の方が該当します。 

支給金額

葬祭に関する給付の金額は、給付基礎日額に応じて支給金額が決定されます。 

 

■給付基礎日額 ■葬祭に関する支給金額
  5,000円   465,000円
  6,000円    495,000円
  7,000円   525,000円
  8,000円   555,000円
  9,000円   585,000円
 10,000円   615,000円
 12,000円    720,000円
 14,000円   840,000円
 16,000円   960,000円
 18,000円     1,080,000円
 20,000円  1,200,000円

保険給付の手続き 

 葬祭に関する給付を請求する時は、業務災害による死亡の場合は葬祭料請求書(様式第16号)を、通勤災害による死亡の場合は葬祭給付請求書(様式第16号の10)を所轄の労働基準監督署長に提出します。
  葬祭に関する給付に必要な書類等は、死亡診断書、死体検案書の写しなど死亡の事実及び死亡の年月日を証明できる書類になります。 


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一人親方労災加入組合
             〒501-0119 岐阜県岐阜市大菅南9番20号
                      理事長 服部 健
            TEL  058-253-8651 FAX 058-253-8305
                 E-mail:hattori@ccom.or.jp
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