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一人親方の範囲

  建設業の一人親方とは、下記に該当するものを言います。

建設業の一人親方とは

 建設業における一人親方とは、労働者を使用しないで建設の事業(土木・建築その他の工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊若しくは、解体又はその他の準備の作業)に従事しているものを言います。

労働者を使用せずとは

 従業員(パート、アルバイト、日雇い等)を使用せず、一人で従事する方を言います。但し、たまたまアルバイト等を使用する場合でも差し支えないとされていますが、1年間のうち延べ100日を超える場合は、一人親方にはなりません。
  個人事業主にかかわらず、法人の代表者でも一人で従事する方は、一人親方となります。

建設の事業とは

 特に職種の限定はなく、大工、左官、石工、塗装工、配管工、土木、電気工事工、建設機械オペレーター、建具工、鉄骨加工等が該当します。


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             〒501-0119 岐阜県岐阜市大菅南9番20号
                      理事長 服部 健
            TEL  058-253-8651 FAX 058-253-8305
                 E-mail:hattori@ccom.or.jp
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