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休業が必要な場合

 一人親方が、業務災害又は通勤災害による負傷のため労働できない時は休業開始日の4日目から休業に関する給付が支給されます。 

支給要件

 労働災害又は通勤災害による休業に関する給付の支給要件は、下記2つの要件に該当する必要があります。

1、業務上又は通勤途中の災害によるケガや病気により療養していること
2、療養のために働くことができないこと。

支給金額

 休業に関する給付は、休業1日につき給付基礎日額の80%が支給されます。

■休業に関する給付の金額

休業に関する給付金額=(給付基礎日額の80%)×休業日数

■給付基礎日額 ■休業給付 (1日分)
  5,000円   4,000円
  6,000円    4,800円
  7,000円   5,600円
  8,000円   6,400円
  9,000円   7,200円
 10,000円   8,000円
 12,000円    9,600円
 14,000円  11,200円
 16,000円  12,800円
 18,000円     14,400円
 20,000円  16,000円

支給期間

休業に関する給付期間は、療養開始後1年6月までとなります。

保険給付の手続き

 休業に関する給付を請求する時は、業務災害の場合は休業補償給付支給請求書(様式第8号)を、通勤災害の場合の場合は休業給付支給請求書(様式第16号の6)を所轄の労働基準監督署長に提出します。
  この給付は、休業1日ごとに支給事由が生じますが、1ヵ月分ずつまとめて毎月請求するのが便利です。


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一人親方労災加入組合
             〒501-0119 岐阜県岐阜市大菅南9番20号
                      理事長 服部 健
            TEL  058-253-8651 FAX 058-253-8305
                 E-mail:hattori@ccom.or.jp
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