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建設業における労災保険について

 建設現場で働く労災について、元請・下請にかかわらず労働者については補償の対象となりますが、事業主(個人事業主・取締役)・一人親方については労災保険の特別加入をしていないと労災事故がおきても対象となりません。

建設業における労災保険の適用範囲

■元請会社の労災保険の適用範囲


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             〒501-0119 岐阜県岐阜市大菅南9番20号
                      理事長 服部 健
            TEL  058-253-8651 FAX 058-253-8305
                 E-mail:hattori@ccom.or.jp
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