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サービスについてよくある質問と回答集労災保険の基礎知識一人親方の労災保険加入制度保険給付について当組合の加入員の方へ |
一人親方の労災保険Q&Aよく寄せられるご質問とその回答を整理いたしました。下記以外のご質問は、電話又はお問い合わせフォームからお問い合わせください。 ■サービス・加入に関する質問Q、年度の途中で退会の場合の労災保険料と年会費は返還して頂けますか? Q、当一人親方の労災に加入できるのは、建設業に従事する方のみですか? Q、自分と息子のみで個人営業の場合、一人親方の労災に加入はできますか? Q、加入の申込みをする場合、住所地等により加入できない場合はありますか? Q、加入日が5月であれば5月1日でも5月31日でも労災保険料は同額ですか? ■ 給付基礎日額について■ 労災事故について■料金・サービスに関する回答A、できません。労働局の認可を受けた労働保険事務組合を経由しないと加入はできません。 A、保険適用日から1週間以内となります。当月加入の場合は入金確認後1週間以内、翌月加入の場合は翌月1日から1週間以内となります。 Q、年度の途中で退会の場合の労災保険料と年会費は返還して頂けますか? A、労災保険料は返還しますが、年会費は返還いたしません。 Q、当一人親方の労災に加入できるのは、建設業に従事する方のみですか? A、はい、当組合は建設業の業種に限定しています。 A、法人の場合も、従業員を雇わず、一人で従事する方は加入できます。 Q、自分と息子のみで個人営業の場合、一人親方の労災に加入はできますか? A、あなたと息子様双方とも一人親方として労災の加入ができます。 A、加入の脱退をして下さい。労働者がいる状態では労災事故が起きた場合、一人親方の労災の特別加入制度では補償の対象外です。中小事業主の特別加入制度に加入を下さい。 A、はい、いつでも加入はできます。 Q、加入の申込みをする場合、住所地等により加入できない場合はありますか? A、当組合に加入できるのは、岐阜県・愛知県・三重県・滋賀県・長野県・富山県・石川県・福井県に現住所がある方のみ加入できます。 Q、加入日が5月であれば5月1日でも5月31日でも労災保険料は同額ですか? A、保険料は、月割り計算のため同額となります。 ■給付基礎日額に関する回答A、労災保険の給付額を計算する基礎となるもので、給付基礎日額が高ければ、労災保険料も高くなり、補償内容も手厚くなります。 A、負傷での休業、障害、死亡の場合に補償内容の違いはあります。当然、給付基礎日額が高ければ、保険料が高くなり、また補償内容も手厚くなります。 A、労災の場合の治療費は、すべて無料です。給付日額によって違いはありません。 A、はい、自由に選択できます。 A、年1回、4月に変更可能です。 ■労災事故に関する回答A、病院で労災である旨をお伝え下さい。その後、当組合へご連絡下さい。病院へ提出するための労災の用紙を自宅へ郵送いたします。 |
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| 〒501-0119 岐阜県岐阜市大菅南9番20号 | ||
| 理事長 服部 健 | ||
| TEL 058-253-8651 FAX 058-253-8305 | ||
| E-mail:hattori@ccom.or.jp | ||
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